sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ポリスマン」の結合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2011−900274(T2011−900274/J7))

審判番号
異議2011−900274(T2011−900274/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポリスマン」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900274(T2011−900274/J7)・異議)は、本件商標「ポリスマン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第5408579号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5408579号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5408579号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年10月28日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月19日に登録査定、同年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のアないしウのとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第647709号商標は、「POLICE」の欧文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)3月1日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年11月17日に設定登録されたものである。

イ 登録第5316893号商標は、「POLICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年8月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年4月16日に設定登録されたものである。

ウ 登録第5333452号商標は、「ポリス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年6月19日に登録出願、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同22年6月25日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標の「マン」「MAN」の部分は「男性、男子」等を意味するものとして我が国で広く知られている。そして、本件商標の指定商品の分野においては「メンズ鞄」「男性用カバン」「男物のサイフ」(甲第5号証)のように男性用、メンズ用、男物の商品が販売されている。

そうとすれば、本件商標の「MAN」の部分は商品の用途、品質を表示したものといえる。

よって、本件商標の「ポリス」「POLICE」が要部となって、迅速に行われる取引においては、本件商標は「ポリス」「POLICE」の部分をもって称呼、観念される。

したがって、本件商標及び引用各商標は共に「ポリス」「POLICE」の称呼・観念を共通にする称呼・観念上類似する。

本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品が同一又は類似のものであることは明らかである。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字からなるところ、それぞれの構成各文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「ポリスマン」もよどみなく一連に称呼し得るものであり、「警察官」を意味する語として、親しまれているものである。

そして、たとえ、構成中の「マン」「MAN」の文字部分が「男性、男子」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の用途、品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し難いものである。

この点につき、申立人は、「マン」「MAN」の部分は「男性、男子」等を意味するものとして広く知られており、本件商標の指定商品の分野においては男性用、メンズ用、男物の商品が販売されているから、本件商標の「MAN」の部分は商品の用途、品質を表示したものといえる旨述べている。

しかしながら、「マン」「MAN」の文字が男性用のものとして使用されているものではなく、上記のとおり「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字が「警察官」を意味する語として、親しまれていることからすると、本件商標中「マン」「MAN」の文字は、商品の用途、品質を表したものと認識されるということはできない。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字から「ポリスマン」の称呼及び「警察官」の意味(観念)のみを認識させるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から「ポリス」「POLICE」の文字部分が独立して認識されることを前提にして、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼、観念及び外観において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。