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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900274(T2011−900274/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5408579号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5408579号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成22年10月28日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月19日に登録査定、同年4月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のアないしウのとおりの商標であり(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用各商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第647709号商標は、「POLICE」の欧文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)3月1日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年11月17日に設定登録されたものである。

イ 登録第5316893号商標は、「POLICE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年8月2日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年4月16日に設定登録されたものである。

ウ 登録第5333452号商標は、「ポリス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年6月19日に登録出願、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同22年6月25日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標の「マン」「MAN」の部分は「男性、男子」等を意味するものとして我が国で広く知られている。そして、本件商標の指定商品の分野においては「メンズ鞄」「男性用カバン」「男物のサイフ」(甲第5号証)のように男性用、メンズ用、男物の商品が販売されている。

そうとすれば、本件商標の「MAN」の部分は商品の用途、品質を表示したものといえる。

よって、本件商標の「ポリス」「POLICE」が要部となって、迅速に行われる取引においては、本件商標は「ポリス」「POLICE」の部分をもって称呼、観念される。

したがって、本件商標及び引用各商標は共に「ポリス」「POLICE」の称呼・観念を共通にする称呼・観念上類似する。

本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品が同一又は類似のものであることは明らかである。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字からなるところ、それぞれの構成各文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「ポリスマン」もよどみなく一連に称呼し得るものであり、「警察官」を意味する語として、親しまれているものである。

そして、たとえ、構成中の「マン」「MAN」の文字部分が「男性、男子」を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の用途、品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し難いものである。

この点につき、申立人は、「マン」「MAN」の部分は「男性、男子」等を意味するものとして広く知られており、本件商標の指定商品の分野においては男性用、メンズ用、男物の商品が販売されているから、本件商標の「MAN」の部分は商品の用途、品質を表示したものといえる旨述べている。

しかしながら、「マン」「MAN」の文字が男性用のものとして使用されているものではなく、上記のとおり「ポリスマン」及び「POLICEMAN」の文字が「警察官」を意味する語として、親しまれていることからすると、本件商標中「マン」「MAN」の文字は、商品の用途、品質を表したものと認識されるということはできない。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字から「ポリスマン」の称呼及び「警察官」の意味(観念)のみを認識させるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から「ポリス」「POLICE」の文字部分が独立して認識されることを前提にして、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼、観念及び外観において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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