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Trademark Appeal Case

称呼類似と造語商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−685007(T2011−685007/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第1023437号商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第1023437号商標(以下「本件商標」という。)は、「OREVIDA」の欧文字を横書きしてなり、2009年5月5日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)10月20日に国際商標登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲1に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月27日に登録査定、同年12月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、現に有効に存続している。

(1)登録第1455371号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ORE−IDA」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年5月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同56年2月27日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年2月6日に第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,卵,加工卵,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1415907号商標(以下「引用商標2」という。)は、「オレ−アイダ」の片仮名を横書きしてなり、昭和49年6月7日に登録出願、第32類「加工じやがいも、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年4月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第1140764号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおり黒色の輪郭図形内に「OreIda」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年2月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年8月6日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年8月24日に第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,卵,加工卵,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第2528322号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおり黒色図形内に白抜きの「OreIda」の欧文字を配し、その右側に「GOLDEN PATTIES」の欧文字を書してなり、平成元年6月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年5月25日に第29類「じゃがいもを主原料として、小型平盤状に加工した加工野菜」とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、引用各商標と外観及び称呼において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用各商標は加工食品の分野で世界的に著名な商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「OREVIDA」の文字よりなるところ、その構成文字に照応して「オレビダ」の称呼を生じ、また、特定の観念を有しない一種の造語と看取されるというのが相当である。

他方、引用商標1は「ORE−IDA」、引用商標2は「オレ−アイダ」、そして引用商標3及び4はその構成中の「OreIda」の文字に照応して、それぞれ「オレアイダ」の称呼が生じるものであり、また、これらの文字は、辞書等に掲載されていない一種の造語と認められ、特定の観念は生じないものである。

そこで両商標を比較するに、欧文字のみから本件商標と中間に半角程度の「−」(ハイフン)を有してなる引用商標1とは、中間の「V」と「−」の違いにより、その外観から受ける印象は大きく異なり、また、引用商標2とは文字種の相違、引用商標3とは輪郭図形の有無の差異、引用商標4とは黒色図形及び「GOLDEN PATTIES」の文字の有無という、それぞれ明らかな差異を有することから、本件商標と引用各商標とは外観において相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標から生ずる「オレビダ」の称呼と、引用各商標から生ずる「オレアイダ」の称呼を比較するに、両称呼は、4音あるいは5音と比較的短い構成音数よりなるものであって、中間において「ビ」と「アイ」の明らかな差異を有するものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、十分に聴別し得るものである。

さらに、本件商標及び引用各商標は、共に格別の観念が生じないものであるから、観念においては比較することができない。

してみると、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用各商標は、加工食品の分野で世界的に極めて著名な商標であり、例えば楽天市場で「オレアイダ」とサーチすれば多数の商品を確認できることからも明らかであると述べているところ、確かに、例えば茶色とオレンジ色からなる図形内に「OreIda」の黄色の文字を表した引用商標3と同一構成からなる商標が「冷凍ポテト、冷凍野菜」等に使用され、一定程度知られていることは認められるものである。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、相紛れるおそれのない全く別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係がある者の商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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