結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15977(T2011−15977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として,平成21年12月4日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成23年7月25日提出の手続補正書により,第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標はその指定役務中「宿泊施設の提供」との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4699938号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成14年12月4日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年8月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定において引用商標と抵触する役務と認定された「宿泊施設の提供」は,削除された。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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