結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6336(T2011−6336/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリーシェルフ」の文字を書してなり、第6類、第19類、第20類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年3月24日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,棚板の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,棚板の建築用又は構築用の金属製金具」、第19類「リノリューム製建築専用材料,リノリューム製建築専用棚板材料,建設工事を伴うリノリューム製建築専用棚板材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製建築専用棚板材料,建設工事を伴うプラスチック製建築専用棚板材料,合成建築専用材料,合成建築専用棚板材料,建設工事を伴う合成建築専用棚板材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用棚板材料,建設工事を伴う石こう製の建築用又は構築用の専用棚板材料,木材,木製棚板,建設工事を伴う木製棚板,建具(金属製のものを除く),棚板用建具(金属製のものを除く)」及び第37類「建設工事,棚板建設工事,建築工事に関する助言,棚板建築工事に関する助言」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(束縛や制約から)自由なさま』を意味するカタカナ語の『フリー』の文字と、『棚,棚板』を意味するカタカナ語の『シェルフ』の文字とを組み合わせて『フリーシェルフ』と書してなるものであり、指定商品中の『家具』との関係では、『棚(板)の位置を自由に変えることのできる家具』を容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する棚(板)を有する家具に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の家具に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フリーシェルフ」の片仮名を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「フリー」の文字が「自由」、同じく「シェルフ」の文字が「棚」の意味をそれぞれ有するものであって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解できるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示する商標とはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。