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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性・識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−6336(T2011−6336/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−6336(T2011−6336/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性・識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6336(T2011−6336/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性・識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フリーシェルフ」の文字を書してなり、第6類、第19類、第20類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年3月24日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,棚板の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,棚板の建築用又は構築用の金属製金具」、第19類「リノリューム製建築専用材料,リノリューム製建築専用棚板材料,建設工事を伴うリノリューム製建築専用棚板材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製建築専用棚板材料,建設工事を伴うプラスチック製建築専用棚板材料,合成建築専用材料,合成建築専用棚板材料,建設工事を伴う合成建築専用棚板材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用棚板材料,建設工事を伴う石こう製の建築用又は構築用の専用棚板材料,木材,木製棚板,建設工事を伴う木製棚板,建具(金属製のものを除く),棚板用建具(金属製のものを除く)」及び第37類「建設工事,棚板建設工事,建築工事に関する助言,棚板建築工事に関する助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『(束縛や制約から)自由なさま』を意味するカタカナ語の『フリー』の文字と、『棚,棚板』を意味するカタカナ語の『シェルフ』の文字とを組み合わせて『フリーシェルフ』と書してなるものであり、指定商品中の『家具』との関係では、『棚(板)の位置を自由に変えることのできる家具』を容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する棚(板)を有する家具に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の家具に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フリーシェルフ」の片仮名を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「フリー」の文字が「自由」、同じく「シェルフ」の文字が「棚」の意味をそれぞれ有するものであって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに理解できるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示する商標とはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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