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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12717(T2011−12717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「保険醋」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年1月6日付け手続補正書により、第30類「食酢又は黒酢入り茶,食酢又は黒酢入りコーヒー及びココア,食酢又は黒酢入り菓子及びパン,飲用酢,食酢又は黒酢を加味してなる調味料,食酢,黒酢,食酢又は黒酢を使用してなるぎょうざ,食酢又は黒酢を使用してなるサンドイッチ,食酢又は黒酢を使用してなるしゅうまい,食酢又は黒酢を使用してなるすし,食酢又は黒酢を使用してなるたこ焼き,食酢又は黒酢を使用してなる肉まんじゅう,食酢又は黒酢を使用してなるハンバーガー,食酢又は黒酢を使用してなるピザ,食酢又は黒酢を使用してなるべんとう,食酢又は黒酢を使用してなるホットドッグ,食酢又は黒酢を使用してなるミートパイ,食酢又は黒酢を使用してなるラビオリ,黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標を商標法4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4674015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年9月25日登録出願、第29類「にんにくを主原料とする顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、同15年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、原査定は、「本願商標と引用商標とは『ホケン』の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品中『黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品』と引用商標の指定商品とは類似のものであるから、本願商標は、商標法4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「保険醋」の文字を標準文字で表してなるところ、それぞれの各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、これより生ずる「ホケンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「醋」の文字が、「酢」を意味する語であるとしても、これが本願の指定商品中「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとまではいい難く、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半部分の「保険」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ホケンス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「ホケンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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