結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13024(T2011−13024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLEE」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年1月13日受付け及び当審における同年6月17日受付けの手続補正書により、最終的に、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,仮装用衣服並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4509653号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4614109号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5365310号商標(以下「引用商標3」という。)及び国際登録第1007698商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成24年1月4日になされているものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が同年1月6日になされているものである。
また、本願商標の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3及び引用商標4の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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