結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13247(T2011−13247/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRIPLE−G」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月13日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同23年1月26日付け及び当審の同年7月26日付けの手続補正書により、最終的に第5類「ビタミン剤,栄養補給剤,ハーブを主原料とする栄養補給剤,ミネラル剤,ビタミンを主原料とする食餌療法用薬剤,ハーブを主原料とする食餌療法用薬剤,ミネラルを主原料とする食餌療法用薬剤,医療用ハーブ,ビタミンを主原料とする食餌療法用食品及び飲料,ハーブを主原料とする食餌療法用食品及び飲料,ミネラルを主原料とする食餌療法用食品及び飲料,その他の食餌療法用食品及び飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料 」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2324975号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「トリプル」の片仮名を書してなり、昭和58年5月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年12月17日に第1類「植物育成剤」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標及び引用商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、その指定商品中「ビタミン剤,栄養補給剤,ハーブを主原料とする栄養補給剤,ミネラル剤,ビタミンを主原料とする食餌療法用薬剤,ハーブを主原料とする食餌療法用薬剤,ミネラルを主原料とする食餌療法用薬剤,医療用ハーブ」の商品は、人間が使用し医療又は身体の改善を目的として、薬事法上の規制を受ける「医薬品」であり、薬局等で販売されているものである。
他方、引用商標の指定商品は、「植物育成剤」であるところ、該商品は、植物の育成のため、主に農業用、園芸用等に使用され、園芸店、肥料店等で販売されているものである。
そうすると、両指定商品は、それぞれの用途、販売場所、流通経路等を異にするものであるから、互いに非類似の商品と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の指定商品中の上記指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものとはいえない。
その他、本願商標の指定商品は、いずれも引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品ということはできない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品ではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものといわなければならない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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