結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7185(T2011−7185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ExpertSAXS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において同23年4月6日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具及びその部品・附属品,分析用又は分解用装置及びその部品・附属品,分光計及びその部品・附属品,試料前処理装置及びその部品・附属品,回折計及びその部品・附属品,ウェハー分析装置及びその部品・附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5214048号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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