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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1638(T2011−1638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月21日付け及び当審における同23年3月28日付けの手続補正書をもって、第9類「大型電気二重層キャパシタ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第872292号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2005年3月21日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)7月6日に国際商標登録出願され、第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「Power Systems」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、本願の指定商品を含む電機分野の商品との関係において、具体的な商品の品質等を表したものとして直ちに認識されるとまではいい難いものの、「power system」が「電力系統(体系)」等の意味を有する英語であることからすれば、看者をして、該語に通ずるものとして理解され、同様の意味合いを想起させる場合も少なからずあるというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応する「パワーシステムズ」の称呼を生ずるものであって、「電力系統(体系)」程の意味合いを生じ得るものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、欧文字「A」を図案化してなるものの右方に、縦横共に該「A」の文字の約3分の2の大きさで表してなる「alter」の欧文字(各文字は、接するように表されている。)を配し、さらに、該「alter」の欧文字の下方に、縦横共にその約4分の1ないし5分の1の大きさで表してなる「Power Systems」の欧文字を配してなるところ、その構成態様に照らせば、その構成中の「alter」及び「Power Systems」の各欧文字を2段に表してなる部分は、看者をして、該「A」の欧文字部分から分離して着目される場合も決して少なくないというのが相当である。

また、引用商標の構成中の「alter」及び「Power Systems」の各欧文字を2段に表してなる部分についてみるに、該「alter」の欧文字は、「変わる、改める」等の意味を有する英語であり、引用商標の指定商品中の本願の指定商品と抵触する電機分野の商品との関係において、直ちに何らかの関連ある意味合いを想起させるとまではいい難いものである一方、該「Power Systems」の欧文字は、上述のとおり、「電力系統(体系)」等の意味を有する英語「power system」に通ずるものとして理解され、同様の意味合いを想起させる場合も少なからずあることに加え、前者に比して極めて小さく表されているものである。

そうとすると、引用商標の構成中の「Power Systems」の欧文字部分は、電機分野の商品との関係において該文字から想起される意味合い及びその表示方法とあいまって、看者に強い印象を与えるものとはいい難く、むしろその構成中の「alter」の文字部分が看者の注意をより強く惹くとみるのが相当である。

してみれば、引用商標をその指定商品中、本願の指定商品と抵触する商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「alter」及び「Power Systems」の各欧文字を2段に表してなる部分に着目する場合があるとはいい得るものの、これをさらに「alter」の欧文字部分と「Power Systems」の欧文字部分とに分離し、該「Power Systems」の欧文字部分から生ずる称呼等をもって取引に資することはないというべきである。

したがって、引用商標から「パワーシステムズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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