結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−301354(T2010−301354/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1200278号商標(以下「本件商標」という。)は、「DELIGHT」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年6月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同51年5月20日に設定登録され、その後、平成19年2月7日に指定商品を第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」を含む、第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
請求人は、被請求人が本件商標の指定商品中、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」について使用しているか否か調査したが、登録後3年以上経過しているにもかかわらず使用の事実並びに証拠を発見できなかった。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記商品について、その登録を取り消されるべきである。
(1)被請求人は、「DELIGHT」「ディライト」の表示をゴルフのシャフトに使用しているとして、カタログや雑誌の写しを証拠として提出している。
(2)しかしながら、本件審判の請求に係る商品は、本件商標の指定商品中、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具」であり、被請求人提出の証拠からは、取消の対象としたこれら指定商品についての使用事実は見あたらない。
すなわち、提出された乙第1号証及び第2号証は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件審判請求に係る商品「スロットマシン」、「ビリヤードクロス」、「遊戯用器具、ビリヤード用具」についての使用を立証するものではない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を「本件審判の請求の趣旨の中には第28類があり、その中に運動用具も含まれ、それについて商品化し商標を使用している」と述べ、証拠方法として、ゴルフクラブのシャフトに係る証左、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
また、被請求人は、別記の審尋に対して、指定した期間を経過するも回答書を提出していない。
被請求人提出の乙各号証によっては、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用を証明したものとは認められないので、被請求人に対して期間を指定して別記のとおりの審尋を送付した。
これに対し、上記第3のとおり被請求人から回答書の提出はなかった。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を上記請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具」についての登録は、商標法第50条により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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