結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31254号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2122643号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和60年8月21日に登録出願され、「ANCHOR」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、平成10年12月1日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
被請求人は、本件商標をその指定商品中「電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について使用した事実は存在しない。商標登録原簿においても、専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がされていない。したがって、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品中「電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出している。
本件商標は、乙第1号証に示すとおり、被請求人により、化学関係の三次元分子設計のためのプログラム(電子応用機械器具)に係る商標として使用されている。なお、乙第1号証はその発行年月日は、1995年(平成7年)2月であるが、当該プログラムは乙第2号証に示すとおり、現在でも販売しており、乙第1号証も現時点において配布している。
したがって、本件商標は、その指定商品のうち「電子応用機械器具」に使用されていることが明らかであり、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、電子応用機械器具の範疇に属するものといい得る「三次元分子設計のためのプログラム」に関する被請求人の商品カタログと認められるところ、これには本件商標と社会通念上同一性を有するものといい得る商標が表示されており、また、乙第2号証(リクルート社のWebページ抜粋)を併せ考慮すれば、同プログラムは、少なくとも本件請求の登録前3年以内に市場において流通していたものと推認することができる。
してみれば、本件商標は、商標権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に包含されている商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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