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Trademark Appeal Case

登録商標と使用商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31295号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1574124号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和54年3月23日に登録出願され、「アパトー」の文字を左横書きしてなり、第4類「歯みがき、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「せっけん類、化粧品、香料類」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人は、平成10年11月10日本件商標の使用状況につき調査したが、本件商標は表記の指定商品につき使用されていないことが判明した。

したがって、本件商標の指定商品中「せっけん類、化粧品、香料類」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書及び乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

被請求人は、COSME/APATO及びコスメアパトーと名付けられたモイスチャークリーム、エッセンスローション及び洗顔フォームについて、平成10年10月29日兵庫県知事宛に化粧品製造製品届書を提供するとともに、1998年12月15日には生協向けに前述の商品を出荷し、1998年12月14日、15日、16日、17日、18日に注文書の提出を受けるため本件商標を付した商品を写真紹介するパンフレットを12月の初めに会員に配布した。

以上からして、本件審判の請求の登録(添付登録原簿に記された平成11年1月6日)前の本件商標の使用の事実は明白である。

尚、本件商標は片仮名4文字からなる「アパトー」であるのに対し、使用されている商標はCOSME/APATOのアルファベット及びコスメアパトー即ち片仮名3文字のコスメをアパトーに連記したものである。

しかし、アパトーとAPATOとは片仮名とローマ字の文字の表示を相互に変更するものであるが、これらは、同一の称呼、観念を生じるものであるから、両者は社会通念上同一の商標と認められ、一方の使用は他方の使用の態様である。

ところで、コスメが化粧品全般をさす言葉(コスメティック)の略称であることは広く知られている。この事実を乙第1号証ないし乙第9号証によって立証する。

よって、本件商標は一般用語としてのコスメをアパトーに単に付記したものであって、社会通念上実際に使用態様は本件商標の使用と認められるものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る登録商標の使用説明書の化粧品製造製品届書(平成10年10月29日付)、売上伝票(1998年12月15日付及び1998年12月17日付)及び商品カタログ(1998年12月付)等によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「クリーム、ローション」等について使用していたものと認めることができる。

また、請求人は、平成11年3月1日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、被請求人の提出に係る上記使用説明書及び乙各号証を総合勘案すると、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「クリーム、ローション」等について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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