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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−14199(T2011−14199/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−14199(T2011−14199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼同一商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−14199(T2011−14199/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「C&C」の文字・記号を標準文字で表してなり,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として,平成22年3月5日に登録出願された商願2010−16740号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3053328号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成7年6月30日に特例商標として設定登録され,その後,存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,ありふれた欧文字である「C」と「C」が,「&」を介して組み合わされて「C&C」と表されてなるにすぎないものであり,そのフォントにも特徴はないから,全体としても,格別に特徴があるものとはいい難い構成・態様からなるものである。

そして,本願商標は,全体から「シーアンドシー」の称呼が生じ,「C&C」は,特定の意味合いを有しないものと認められるから,観念を生じないものといえる。

一方,引用商標は,別掲のとおり,4つの角が丸まった正方形の輪郭の左上と右下の隅にそれぞれ「C」の文字を配し,中央部に,「ε」(イプシロン)を表したようにも見えるやや特殊なフォントで,「

&

」(この審決においては,便宜上,アンダーラインを用いて「

&

」と表す。)の記号を表してなるものであるところ,引用商標は,「C

&

C」の部分から「シーアンドシー」の称呼が生じ,「C

&

C」は,特定の意味合いを有しないものと認められるから,観念を生じないものといえる。

そこで,本願商標と引用商標を比較すると,両者は,その称呼(シーアンドシー)を共通にするが,その外観は,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

また,両者の観念については,両者とも観念を生じないから,比較することができない。

ところで,本願商標の指定役務は,前記1のとおり,「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」であるところ,当該役務は,日常的に一般消費者が取引する役務ではなく,通常は,主には事業者等が,役務について検討を重ねた上で取引するものと考えるのが自然であるから,需要者(事業者等)は,比較的慎重に役務を選択するとみるべきである。

そこで,このような,慎重に役務を選択するであろう需要者の注意力を踏まえて本願商標と引用商標の外観・称呼及び観念を総合的に勘案すると,本願商標と引用商標は,その称呼が共通するとしても,外観において顕著な差異を有するものであることから,これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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