結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18238(T2011−18238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「味風味」の文字を標準文字で表してなり、第29類「削り節,かつお節,さば節,いりこ,片口鰯の煮干し,ちりめんじゃこ,その他の煮干し魚介類」を指定商品として、平成22年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『味風味』の文字を標準文字で書してなるものであるが、構成文字全体として「味が上品で良い」等の意味合いを容易に想起させ、かつ、『豚骨味風味、味噌味風味』などと使用されていることを考え合わせると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は「味が上品で良い商品」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願商標を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「味風味」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は既成語である「味」と「風味」の文字(語)とを結合してなるものと認識されるとしても、「味風味」全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「味風味」の文字が商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって特定の意味を有しないものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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