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結論

敗訴(請求棄却)

商標「昔ながらのチューハイ」:「昔ながら」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−7433(T2011−7433/J1))

審判番号
不服2011−7433(T2011−7433/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「昔ながらのチューハイ」
争点(論点)
「昔ながら」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−7433(T2011−7433/J1)・不服)は、本件商標「昔ながらのチューハイ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「昔ながら」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昔ながらのチューハイ」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成22年2月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月12日付け手続補正書をもって、第33類「チューハイ,焼酎に果汁を加え炭酸水で割ったアルコール飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『昔ながらのチューハイ』の文字を標準文字で表してなり、酒を取り扱う業界において、『昔ながらの○○(商品)』と称する商品が製造、販売されており、『昔ながらの』の文字が『昔のまま変わらない製法で作られたこと』や『昔なつかしい味わいであること』を表すものとして使用されている実情からすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、『昔なつかしい味わいのチューハイ,焼酎に果汁を加え炭酸水で割った昔なつかしい味わいのアルコール飲料』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成23年9月15日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「昔ながらのチューハイ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、上記3の審尋のとおり、「昔ながらのチューハイ」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「昔ながらの味わいのチューハイ」又は「昔ながらの製法で作られたチューハイ」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、上記3の審尋に記載の使用例は、個々別々の商品又はドリンクメニューに関するものであり、かつ、その品質は、おそらく甘・辛・色・香・コク・キレ等の酒の品質の全てを異にするものと推定され、本願商標が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものと認定される根拠とはなりえないものである旨主張している。

しかしながら、たとえ、当該使用例における個々の商品又はドリンクメニューの具体的な味わい等がそれぞれ異なるとしても、上記3の審尋で示したとおり、「昔ながらの○○」(○○は酒の商品名等。)の文字が酒を取り扱う業界において使用されている実情からすると、上記(1)のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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