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Trademark Appeal Case

ECOLIFEの識別力と役務減縮

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9433(T2011−9433/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOLIFE」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年9月30日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成24年1月22日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『環境にやさしい生活』程の意味合いで、環境保全のための方法を日々の暮らしに取り入れていることを表すものとして一般に使用されている『ECOLIFE』の文字を書してなるので、これをその指定役務中、例えば『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の鑑定評価,建物の情報の提供』等の『建物に関する各種役務』に使用しても、これに接する需要者等は、該役務が『環境保全を考慮した建物に関する役務』であることを認識・理解させるに止まるものと認められるので、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり「建物に関する各種役務」について減縮する補正がされた結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるということはできず、かつ、これを、そのいずれの指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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