結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12109(T2010−12109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコソーラー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「太陽集熱器,太陽熱利用温水器,太陽熱利用給湯装置,家庭用ガス給湯器」を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成23年6月24日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「太陽集熱器,太陽熱利用温水器,太陽熱利用給湯装置,家庭用ガス給湯器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコソーラー』の文字よりなるところ、該構成中の前半部の『エコ』は『(エコロジーの略)環境に配慮すること。』の意味を有する広く親しまれた語であり、後半部の『ソーラー』は『太陽の、太陽光熱を利用した』の意味を表し、近時、指定商品を取り扱う分野においては、太陽光発電による充電式の商品が販売されている実情が認められるから、商標全体として『環境に配慮した太陽光熱を利用した商品』又は『環境に配慮した太陽光熱を利用した充電式の商品』といった意味合いを容易に認識するものというのが相当である。そうすると、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『太陽光熱を利用した充電式の電気通信機械器具,太陽光熱を利用した充電式の電子応用機械器具及びその部品,太陽光熱を利用した温水器,太陽光熱を利用した給湯装置,太陽光熱を利用した家庭用ガス給湯器』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを把握、認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いの商品以外の指定商品『測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用ガス給湯器』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エコソーラー」の片仮名を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、また、その構成全体から生ずる「エコソーラー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「エコ」の文字が「環境に配慮すること。」、同じく「ソーラー」の文字が「太陽の、太陽光熱を利用した」の意味をそれぞれ有するものであって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標が、その構成全体をもって特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに認識されるとまではいい難く、さらに、当審において調査したが、「エコソーラー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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