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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコソーラー」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−12109(T2010−12109/J1))

審判番号
不服2010−12109(T2010−12109/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコソーラー」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−12109(T2010−12109/J1)・不服)は、本件商標「エコソーラー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコソーラー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「太陽集熱器,太陽熱利用温水器,太陽熱利用給湯装置,家庭用ガス給湯器」を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成23年6月24日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「太陽集熱器,太陽熱利用温水器,太陽熱利用給湯装置,家庭用ガス給湯器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコソーラー』の文字よりなるところ、該構成中の前半部の『エコ』は『(エコロジーの略)環境に配慮すること。』の意味を有する広く親しまれた語であり、後半部の『ソーラー』は『太陽の、太陽光熱を利用した』の意味を表し、近時、指定商品を取り扱う分野においては、太陽光発電による充電式の商品が販売されている実情が認められるから、商標全体として『環境に配慮した太陽光熱を利用した商品』又は『環境に配慮した太陽光熱を利用した充電式の商品』といった意味合いを容易に認識するものというのが相当である。そうすると、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、例えば『太陽光熱を利用した充電式の電気通信機械器具,太陽光熱を利用した充電式の電子応用機械器具及びその部品,太陽光熱を利用した温水器,太陽光熱を利用した給湯装置,太陽光熱を利用した家庭用ガス給湯器』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを把握、認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いの商品以外の指定商品『測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用ガス給湯器』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エコソーラー」の片仮名を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、また、その構成全体から生ずる「エコソーラー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「エコ」の文字が「環境に配慮すること。」、同じく「ソーラー」の文字が「太陽の、太陽光熱を利用した」の意味をそれぞれ有するものであって、一般に知られた語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標が、その構成全体をもって特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表したものと直ちに認識されるとまではいい難く、さらに、当審において調査したが、「エコソーラー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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