1 本願商標
本願商標は、「のどごし自慢」の文字を標準文字で表してなり、第30類「そば茶,その他の茶,そば粉を原材料とする菓子及びパン,そばつゆ,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,その他の穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,そば粉,その他の食用粉類」を指定商品として平成22年4月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『のどごし自慢』の文字を標準文字で表してなるものであり、該語が食品業界において『喉をくだる時の感覚に自慢のある商品』程の意味合いを表す語として使用されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、宣伝文句等と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した拒絶の理由
当審において請求人に対して、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、平成23年9月8日付け拒絶理由通知書で通知した拒絶の理由は別記のとおりである。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「のどごし自慢」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記3の拒絶の理由で述べたとおり、「のどごし自慢」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、「即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」など、いわゆる「めん類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字をのどごしが良い商品であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
なお、請求人は、平成23年10月28日受付けの意見書において、当審及び原審において提示の使用例は、いずれも「のどごし自慢」の文字(語)から直ちに「のどごしの良い商品」であることを認識させるものではないから、本願商標は自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、「のどごし自慢」の文字(語)は、当審及び原審で提示の使用例からすれば、「めん類」に係る取引者、需要者に商品の品質を表示するものとして一般に使用され、認識されているものと判断するのが相当であって、上述のとおり自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。