結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17497(T2011−17497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「不癢湯」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年3月17日付けの手続補正書により、第5類「煎剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『不癢湯』の文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の『不癢』は『痒くならない、痒くない』程の意味を比較的容易に認識させるものであり、また、構成後半の『湯』は、その指定商品との関係では『煎剤』を認識させるものであるから、本願商標よりは『痒み止めの効果を有する煎剤』程の意味合いを看取させるに止まり、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する『煎剤』に使用しても、単に商品の効能・形状及び品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「不癢湯」の文字を書してなるところ、「不癢」あるいは「不癢湯」の語については、特定の意味合いを有する語ではないことからすれば、これは一種の造語であると認識されるものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「不癢湯」、あるいは、原審説示における「不痒湯」の文字が、例えば、「痒み止めの効果を有する煎剤」であるというような、実際に取引、販売されている事実を請求人に係る商品以外に発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、原査定説示の意味合いを想起させるものではなく、商品の効能及び品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者をして直ちに認識、把握させるものとはいい難い。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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