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Trademark Appeal Case

接頭語の要部抽出判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9328(T2011−9328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROTECTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成21年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4381249号商標(以下「引用商標」という。)は、「G Protection」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年3月2日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」のほか、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、その後、同22年4月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「PROTECTION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成に相応して「プロテクション」の称呼及び「保護」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「G Protection」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ジープロテクション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。しかして、欧文字の一文字が商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、前記のように「G」の欧文字が「Protection」の文字部分の左側に位置しているという引用商標の構成に照らすならば、本願商標に係る指定商品と類似する引用商標の指定商品に係る取引通念上、当該「G」の文字部分が、商品の品番等を示す記号等であると理解することは困難であるというべきである。そうとすれば、引用商標は、「G Protection」の文字全体をもって一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。

また、引用商標に接する需要者等が、殊更、「G」の文字部分を捨象し、「Protection」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。

したがって、引用商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるものであって、その構成文字に相応して「ジープロテクション」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、外観において明確な差異を有するものである。

また、「プロテクション」の称呼を生ずる本願商標と「ジープロテクション」の称呼を生ずる引用商標とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するものであるから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができるものである。

さらに、「保護」の観念を生ずる本願商標と特定の観念を生じない引用商標とは、観念において比較することができず、両者を観念において相紛れるものということはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのないものであるから、両者を類似のものとすることはできず、他にこれを左右するような取引の実情も見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似の商標として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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