結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12999(T2011−12999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第40類「使用済被服の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,その他の廃棄物の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,使用済被服の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言,その他の廃棄物の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言,使用済被服の再生,その他の廃棄物の再生」を指定役務とし,平成21年12月4日に登録出願された商願2009−92074に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同22年10月18日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4350102号商標(以下「引用商標」という。)は,「GREEN CYCLE SYSTEMS」の欧文字を標準文字で現してなり,平成10年6月11日に登録出願,第40類「一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物再生処理,廃棄物再生処理装置の貸与,浄水処理,浄水装置の貸与」並びに,第6類,第7類,第9類,第35類,第38類,第39類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として,平成12年1月14日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,図形と「GREENCYCLE」の欧文字からからなるものである。
これに対し,引用商標は,前記2のとおり,「GREEN CYCLE SYSTEMS」の欧文字からなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「グリーンサイクルシステムズ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,「system」の語が「系統,機構,装置,システム」等の意味を有するよく知られた英語であるとしても,該語に「S」を付した場合,社名の一部として用いられることが多く,また,「GREEN CYCLE SYSTEMS」の文字が商標権者の商号の略称に通じることも相まって,引用商標は,構成全体をもってひとつの商標として認識し,把握されるものとみるのが自然である。
そうとすれば,引用商標は,構成文字全体に相応して「グリーンサイクルシステムズ」の称呼のみを生ずるものであって,単に「グリーンサイクル」の称呼が生ずることはないものである。
したがって,引用商標から「グリーンサイクル」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが「グリーンサイクル」の称呼を共通にする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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