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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−13647(T2011−13647/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピース ペイス」の片仮名及び「PIECE PACE」欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、平成22年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5381472号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Pスペース」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月7日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理及び清算又はこれらに関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車及び自動車の部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車及び二輪自動車の部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車及び自転車の部品・付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同23年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり「ピース ペイス」の片仮名及び「PIECE PACE」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「PIECE」は、「小片、一揃いのものの中の一要素」の意味で我が国において広く親しまれた英語であり、同様に「PACE」は、「歩調。歩速。物事を進める度合・速度」の意味合いで我が国において広く親しまれた英語である。しかして、上段に書された片仮名は、前記の欧文字部分のそれぞれの上部にまとまりよく配されており、前記の欧文字がそれぞれ「ピース」、「ペース」と称呼されるものであることをも踏まえれば、前記の片仮名は、欧文字の読みを特定したものと無理なく理解しうるものである。

また、本願商標を構成する「ピースペイス」ないし「PIECEPACE」は、成語として見当たらず、「PIECE」及び「PACE」のそれぞれの語義を単純に足し合わせた意味が生じうるとしても、本願商標として特定の観念を生ずるものとまではいえない。

そうすると、本願商標は、その構成に相応して「ピースペイス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「Pスペース」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成に相応して「ピースペース」の称呼を生じる。しかして、引用商標を構成する「Pスペース」は、成語として見当たらず、「P」及び「スペース」のそれぞれの語義を単純に足し合わせた意味が生じうるとしても、引用商標として特定の観念を生ずるものとまではいえない。

そうすると、引用商標は、その構成に相応して「ピースペース」の称呼を生じるが、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

ア 外観について

本願商標は、前記1のとおりの構成からなり、引用商標は前記2のとおりの構成からなるところ、それらの外観において明確に相違するものであり、両者は、外観において相紛れるおそれはない。

イ 称呼について

本願商標は、前記(1)のとおり、「ピースペイス」の称呼を生じ、引用商標は、前記(2)のとおり、「ピースペース」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼において近似するものといえる。

ウ 観念について

本願商標及び引用商標は、前記(1)及び(2)のとおり、特定の観念を生じないから、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができず、両者は、観念において相紛らわしいものということはできない。

エ 類否判断

商標の類否については、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるところ、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。

これを本件についてみるに、前記アないしウのとおり、本願商標と引用商標は、称呼において近似するとしても、外観においては明確に相違し、観念においても類似するものとはいえないから、それらにより需要者、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するならば、本願商標と引用商標とは、なんら商品の出所に誤認混同を生ずるおそれがないというべきである。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も本件については、認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とを類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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