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Trademark Appeal Case

「フットフォーム」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12303(T2011−12303/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フットフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成21年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『足の型、足の形状』程度の意味合いを看取させる『フットフォーム』の文字を標準文字で表してなるから、本願商標を、その指定商品中『履物,運動用特殊靴』に使用したときは、これに接する需要者に『足の形状・型に合わせた履物・運動用特殊靴』であると看取されるに止まり、本願商標は、何人かの業務にかかる商品であることを認識させることができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フットフォーム」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとも言い難く、本願商標は、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人以外の一社が「フットフォーム」の語を、出所を表示する商標として、商品「サンダル靴」に使用している事実は見受けられるものの、該語が、自他商品の識別標識としての機能を有さない標章として、取引上一般的に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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