結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エーアール」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成22年9月1日付け手続補正書により、第5類「乳糖,胃食道逆流症乳児用の粉乳,胃食道逆流症乳児のための吐乳低減性を有する食餌療法用粉乳,乳幼児用粉乳,咀嚼嚥下障害者用食品,胃食道逆流予防用食餌療法用食品,その他の食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児の離乳育児用だし,乳幼児の離乳育児用だしの素,乳幼児の離乳育児用ソース,乳幼児の離乳育児用スープ,乳幼児の離乳育児用スープの素,乳幼児の離乳育児用ふりかけ,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用乳飲料,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児用の粉乳または飲料粉末を調整するために使用する飲料水,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AR』の表音を表したものと直観させる『エーアール』を標準文字で表してなるものであるが、ローマ文字の2字からなる標章は、一般に商品の種類、品番、規格を表示するため、商取引上普通に採択使用されている記号、符号と認識されるに止まり、本願商標をその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎない標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エーアール」の文字を標準文字で表してなるところ、これは片仮名5文字からなるものであって、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているローマ字2字自体を表したものではなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品において、「エーアール」又は「AR」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできないことから、直ちにローマ字2字と同様に、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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