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結論

勝訴(請求認容)

商標「後楽」と「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」の称呼同一と外観・観念の類否(第4条第1項第11号|審判不服2011−11224(T2011−11224/J1))

審判番号
不服2011−11224(T2011−11224/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「後楽」引用商標「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11224(T2011−11224/J1)・不服)は、本件商標「後楽」と引用商標「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「後楽」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4515079号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月4日に登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」を指定役務として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「後楽」の文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語として「人々の楽しみにおくれて楽しむこと。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑(第六版)」)程の観念を生ずるとともに、岡山県岡山市あるいは東京都文京区所在の著名な庭園等を強く連想させるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「香樂」の文字を隷書体風に表してなるものであるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語等として一般に馴染まれたものとはいえないとしても、その構成中「香」の文字は、「かおり。ただよってくるよいにおい。」等の意味を有する語として、また「樂」(「楽」の旧字体)の文字は、「たのしむ。心がうきうきする。」等の意味を有する語として、いずれも我が国においては一般に馴染みのある漢字であることから、「香樂」の文字に接する取引者・需要者は、これより、「香りを楽しむこと。」程の意味合いを認識し、記憶するものといえる。

そうとすると、両商標は「コウラク」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において区別し得る差異を有するものであるから、本願商標及び引用商標がその指定役務に使用されたとしても、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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