結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11224(T2011−11224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「後楽」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4515079号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月4日に登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」を指定役務として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「後楽」の文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語として「人々の楽しみにおくれて楽しむこと。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑(第六版)」)程の観念を生ずるとともに、岡山県岡山市あるいは東京都文京区所在の著名な庭園等を強く連想させるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「香樂」の文字を隷書体風に表してなるものであるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語等として一般に馴染まれたものとはいえないとしても、その構成中「香」の文字は、「かおり。ただよってくるよいにおい。」等の意味を有する語として、また「樂」(「楽」の旧字体)の文字は、「たのしむ。心がうきうきする。」等の意味を有する語として、いずれも我が国においては一般に馴染みのある漢字であることから、「香樂」の文字に接する取引者・需要者は、これより、「香りを楽しむこと。」程の意味合いを認識し、記憶するものといえる。
そうとすると、両商標は「コウラク」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において区別し得る差異を有するものであるから、本願商標及び引用商標がその指定役務に使用されたとしても、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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