結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12361(T2011−12361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タッチタウン」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月30日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同23年1月19日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2543959号商標(以下「引用商標」という。)は、「タッチダウン」の文字を横書きしてなり、平成2年7月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年4月7日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「タッチタウン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「タッチタウン」の称呼を生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
他方、引用商標は、「タッチダウン」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「アメリカンフットボールで、相手のエンドゾーンにボールを持ち込むこと。ラグビーで、防御側のプレーヤーが味方のインゴールでボールを地面に押さえること。」(「大辞泉 増補・新装版」株式会社小学館発行)を意味する成語であるから、その構成文字に相応して、「タッチダウン」の称呼を生じ、「アメリカンフットボールで、相手のエンドゾーンにボールを持ち込むこと。ラグビーで、防御側のプレーヤーが味方のインゴールでボールを地面に押さえること。」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、4字目において「タ」と「ダ」の文字の差異を有するものであるから、両者は、外観において相紛れるものとはいい難いものである。
また、本願商標から生ずる「タッチタウン」の称呼と引用商標から生ずる「タッチダウン」の称呼とを比較すると、両称呼は、第4音において清音「タ」と濁音「ダ」の差異を有するものであるところ、該差異音の前に位置する第3音「チ」の母音(i)と該差異音の母音(a)とではその調音方法が異なることから、この第3音ないし第4音が滑らかに発音されるとはいい難く、むしろ両音の間に短い気息を伴うように、「タ」と「ダ」の各音が比較的強く発音されるものであることに加え、該差異音についてみても、その音質上、「タ」の音は清音で澄んだ響きを伴うのに対し、「ダ」の音は濁音で重々しい強い響きを伴うという特徴を有するものであることからすれば、これらの差異が6音という比較的短い音構成からなる称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語感が異なり、十分に聴別し得るものである。
さらに、本願商標は、上述のとおり、特定の観念を生ずることのない造語からなるものであるから、観念において本願商標と引用商標を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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