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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ウェブカレッジの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−11242(T2011−11242/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−11242(T2011−11242/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ウェブカレッジの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11242(T2011−11242/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ウェブカレッジの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェブカレッジ」の片仮名と「Web College」の欧文字を上下二段に書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成22年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「『インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント・サーバー・システムの一つ。ワールド・ワイド・ウェブ。』の意味を有する『ウェブ』の文字と、『大学。』の意味を有する『カレッジ』(いずれも、広辞苑第6版)の文字とを結合した、『ウェブカレッジ』の文字と、その英語表記である『Web College』の欧文字とを、上下二段に書してなることから、本願商標は全体として『ワールド・ワイド・ウェブ大学』の意味合いを認識させるものであり、また、大学教育を始めとする教育の一環として、インターネットを用いた通信教育や研修等の学習形態が普及している実情からすれば、本願商標をその指定役務中の『ワールド・ワイド・ウェブ上における大学による技芸・スポーツ又は知識の教授』等の、本願商標の文字に照応する役務に使用しても、需要者は『大学によってワールド・ワイド・ウェブ上で提供される役務』であることを認識するにすぎず、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウェブカレッジ」の片仮名と「Web College」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「ウェブ」「Web」の文字が、「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント・サーバー・システムの一つ。ワールド・ワイド・ウェブ」等を意味し、また、「カレッジ」「College」の文字が、「大学」等を意味する語であることから、これらの文字を結合してなる「ウェブカレッジ」及び「Web College」から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、本願指定役務中「ワールド・ワイド・ウェブ上における大学による技芸・スポーツ又は知識の教授」等の役務の質等を具体的に表示するものとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「ウェブカレッジ」及び「Web College」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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