結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11242(T2011−11242/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェブカレッジ」の片仮名と「Web College」の欧文字を上下二段に書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成22年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「『インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント・サーバー・システムの一つ。ワールド・ワイド・ウェブ。』の意味を有する『ウェブ』の文字と、『大学。』の意味を有する『カレッジ』(いずれも、広辞苑第6版)の文字とを結合した、『ウェブカレッジ』の文字と、その英語表記である『Web College』の欧文字とを、上下二段に書してなることから、本願商標は全体として『ワールド・ワイド・ウェブ大学』の意味合いを認識させるものであり、また、大学教育を始めとする教育の一環として、インターネットを用いた通信教育や研修等の学習形態が普及している実情からすれば、本願商標をその指定役務中の『ワールド・ワイド・ウェブ上における大学による技芸・スポーツ又は知識の教授』等の、本願商標の文字に照応する役務に使用しても、需要者は『大学によってワールド・ワイド・ウェブ上で提供される役務』であることを認識するにすぎず、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウェブカレッジ」の片仮名と「Web College」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「ウェブ」「Web」の文字が、「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント・サーバー・システムの一つ。ワールド・ワイド・ウェブ」等を意味し、また、「カレッジ」「College」の文字が、「大学」等を意味する語であることから、これらの文字を結合してなる「ウェブカレッジ」及び「Web College」から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、本願指定役務中「ワールド・ワイド・ウェブ上における大学による技芸・スポーツ又は知識の教授」等の役務の質等を具体的に表示するものとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「ウェブカレッジ」及び「Web College」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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