結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12438(T2011−12438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコルート」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯通信端末装置用プログラム,ナビゲーション装置,携帯電話機の部品及び付属品,電気通信機械器具及びその部品又は付属品,テレビ機能付き自動車用ナビゲーション装置,速度計,乗物用走行距離記録計,ダウンロード可能な地図,ナビゲーション地図情報受信装置」、第12類「自動車部品及び付属品,二輪自動車又は自転車の部品及び付属品」及び第16類「地図」を指定商品として、平成22年5月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品中の第9類の商品については、当審における平成23年6月10日付け手続補正書によって、「携帯通信端末装置用プログラム,携帯電話機の部品及び付属品,電気通信機械器具及びその部品又は付属品,速度計,乗物用走行距離記録計,ダウンロード可能な地図,ナビゲーション地図情報受信装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『燃料消費抑制の為のルート』の意味を容易に認識するものであり、その指定商品中『ナビゲーション装置,テレビ機能付き自動車用ナビゲーション装置』との関係において『燃料消費抑制の為のルート探索機能を有する商品』であること、すなわち、単に商品の品質(機能)を表したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、また、上記機能を有しない商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコルート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エコ」の文字及び「ルート」の各文字部分が、それぞれ「『環境保護』を意味する接頭語。」及び「経路」等の意味を有し(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、本願商標の構成文字全体からは、「環境保護(に適した)経路」程の意味合いを生ずるところ、その指定商品中「ナビゲーション装置,テレビ機能付き自動車用ナビゲーション装置」については、環境負荷の少ないルート情報を探索する機能を有する商品が存在し、上記機能について「エコルート機能」の文字を使用している実情が認められるものである。
そうとすれば、「エコルート」の文字は、「ナビゲーション装置,テレビ機能付き自動車用ナビゲーション装置」との関係においては、取引者、需要者をして、上記の如く商品の品質(機能)を具体的に表示するものとして理解されることは否定できない。
しかしながら、本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、「ナビゲーション装置,テレビ機能付き自動車用ナビゲーション装置」が削除されたものであり、残余の指定商品との関係においては、これに接する取引者、需要者が直ちに、特定の商品の機能等を直接的に又は具体的に表示するものとして認識するとまではいうことができない。
また、当審において職権をもって調査するも、「エコルート」の文字が、補正後の指定商品において、商品の機能表示ないしは商品の内容の記述表示として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、また、補正後の指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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