結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10618(T2011−10618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「easy医事」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同年8月24日受付の手続補正書によって、第9類「医療情報及び医療事務に利用される電気通信機械器具,医療情報及び医療事務に関する電子計算機用プログラム,医療情報及び医療事務に利用される電子応用機械器具及びその部品,医療情報及び医療事務に関する電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される医療情報及び医療事務に関する設備の設計,医療情報及び医療事務に利用される電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療情報及び医療事務に利用される電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報及び医療事務に利用される電子計算機の貸与,医療情報及び医療事務に関する電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EASY』の欧文字と『イージー』の片仮名とを上下二段に書してなる登録第4033369号商標及び『イージー』の片仮名を標準文字で表してなる登録第4781282号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「easy医事」の文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、欧文字と漢字とからなるものの同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成全体から生ずる「イージーイジ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「医事」の文字が「医学・医療に関する事柄。」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)であり、指定商品との関係においては、その商品の品質、用途等を表す語として用いられる場合があるものの、その前に位置する「easy」の欧文字も「易しい,たやすい,簡単な,楽な」の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)であり、指定商品との関係においては、操作性の良さを暗示させる語としてしばしば用いられており、さほど強い識別力を発揮するものとはいえない。
そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、殊更に「医事」の文字部分を省略して、「easy」の文字部分が着目され、当該部分から生じる称呼、観念をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、「易しい医事、楽な医事」程度の意味合いを暗示させる一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「イージーイジ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「イージー」の称呼及び「手軽、容易」の観念をも生ずることを前提とした上で、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。