結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8129(T2011−8129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HISTORIC ROYAL PALACES」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第30類、第32類、第33類、第36類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定商品のうち、第9類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第28類、第36類及び第41類に属する商品及び役務については、当審において同23年5月27日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類「電気・写真機械器具,記録媒体,コンパクトディスク,CD−ROM,ディスク,テープ,コンピュータゲーム」、第14類「貴金属製品」、第16類「紙・厚紙製品,教材」、第18類「皮革・擬革製品」、第19類「暖炉(金属製でないもの),大理石製・コンクリート製・石製の庭用彫刻及び庭用装飾品,タイル(金属でないもの)」、第20類「小像,小立像,彫像,装飾品,窓用ブラインド」、第21類「家庭用品,台所用品,包装容器(貴金属製及び貴金属でコーティングされているものを除く。),スポンジ,スティールウール,ガラス製品,他類に属しない磁器及び陶器」、第24類「織物及び織物製品」、第28類「クリスマスツリー用装飾品」、第36類「金融サービス」及び第41類「教育,トレーニングの提供,スポーツ及び文化活動」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2) 本願に係る指定商品中、第16類「遊戯用カード」及び第20類「ランプ笠」は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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