結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6892(T2011−6892/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「旨焼きサンド」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年3月19日に登録出願され、そして、指定商品については、平成22年11月24日付け手続補正書において第30類「菓子」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願商標全体より『旨く焼いたサンドイッチ状に挟んだ(クリーム等)菓子』程の意味合いを理解させるものといえ、本願商標をその指定商品中上記に照応する商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「旨焼きサンド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「旨(い)」の文字(語)は「味がよい。巧みである。」(広辞苑)、「焼き」の文字(語)は「焼くこと。」(同)、「サンド」の文字(語)は、「サンドイッチの略。両側から挟むことのたとえ。」のそれぞれ意味を有する語であるとしても、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、本願指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも「旨焼きサンド」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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