Trademark Appeal Case
指定商品の明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−20473(T2010−20473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SOUTH ZEALAND」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2008年12月22日ニュージーランドにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年9月13日付け手続補正書により、第29類「牛乳,牛乳を基にした乳製品,牛乳を主原料とした固形状・液状の加工食品,牛乳抽出精製物を主原料とした固形状・液状の加工食品,牛乳を基にした乳飲料,牛乳を主原料としたパウダー状の加工食品,脱脂粉乳,ヨーグルト及びヨーグルト飲料,チーズ,カッテージチーズ,クリームチーズ,クリーム,ホイップクリーム,バター,食用油脂,本類における代用乳,たんぱく質及びたんぱく製品,ヨーグルト飲料,ミルクセーキ,飲料製造用の乳製品,ヨーグルト飲料及びミルクセーキの製造用の乳製品,牛の初乳を主原料とした粉末状・液状・錠剤状の加工食品,乳製品,食用たんぱく」及び第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,飲料製造用調製品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中、第5類『ビタミン及びミネラルのサプリメント・プリパレイション・エキスを含む栄養・ヘルスケア・食餌療法のためのサプリメント・プリパレイション及びエキス,牛乳・ヨーグルト・酪農製品及び初乳・ラクトフェリンを含有するその他の飲食料品を含む医療用ダイエテティックサブスタンス,特殊調製粉乳を含む乳児用の飲料,乳たんぱく及びバイオアクティブエキス,初乳』、第29類『牛乳・乳製品及びミルクプリパレイションを含む本類における酪農製品,フレーバーつき牛乳飲料及び強化牛乳飲料を含む乳飲料(牛乳を多く含んだもの),ミルクパウダー及び粉ミルク,本類におけるデザート製品(牛乳及び酪農製品を多く含んだもの)』及び第30類『アイス,ヨーグルトアイス,フローズンヨーグルトを含有する本類における食品,デザート,本類における冷凍酪農製品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類、第29類、第30類の商品を指定したものと認めることはできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成23年4月20日付けで別掲のとおりの拒絶理由通知書を送付した。
4 拒絶理由通知に対する請求人の意見
前記3の拒絶の理由に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
5 当審の判断
本願は、前記3の拒絶の理由で通知したとおり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものである。
したがって、本願は、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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