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Trademark Appeal Case

KA HULAの識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11952(T2011−11952/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KA HULA」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KA HULA』と標準文字で書してなるところ、構成中の『HULA』の文字は『フラダンス』を指称するものであり、これに、英語の『THE』にあたるハワイ語の定冠詞である『KA』を冠した本願商標からは全体として『フラダンス』の意味合いを看取させるに止まるものといえ、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『フラダンスコンクールの企画・運営又は開催』に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「KA HULA」の標準文字よりなるところ、その構成中「KA」の文字がハワイ語の定冠詞、「HULA」の文字が「フラダンス。フラダンス用の音楽。」等の意味を有する英語であるとしても、「KA」の文字がハワイ語の定冠詞を意味するものとして一般に親しまれた語とはいえないから、これらを組み合わせた「KA HULA」の文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取することができないばかりでなく、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「KA HULA」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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