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結論

勝訴(請求認容)

商標「KA HULA」のKA HULAの識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−11952(T2011−11952/J1))

審判番号
不服2011−11952(T2011−11952/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KA HULA」
争点(論点)
KA HULAの識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11952(T2011−11952/J1)・不服)は、本件商標「KA HULA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「KA HULAの識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KA HULA」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『KA HULA』と標準文字で書してなるところ、構成中の『HULA』の文字は『フラダンス』を指称するものであり、これに、英語の『THE』にあたるハワイ語の定冠詞である『KA』を冠した本願商標からは全体として『フラダンス』の意味合いを看取させるに止まるものといえ、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『フラダンスコンクールの企画・運営又は開催』に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「KA HULA」の標準文字よりなるところ、その構成中「KA」の文字がハワイ語の定冠詞、「HULA」の文字が「フラダンス。フラダンス用の音楽。」等の意味を有する英語であるとしても、「KA」の文字がハワイ語の定冠詞を意味するものとして一般に親しまれた語とはいえないから、これらを組み合わせた「KA HULA」の文字よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取することができないばかりでなく、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「KA HULA」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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