結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13340(T2011−13340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゼロカクテル」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、原審における平成23年1月5日付け手続補正書により、第33類「カクテル」に補正されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2524161号(以下「引用商標1」という。)は、「ZERO」の文字を横書きで書してなり、平成2年12月10日に登録出願、第28類に属する登録原簿記載の商品を指定商品とし平成5年4月28日に設定登録され、その後、平成15年8月20日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。
(2)登録第4511964号(以下「引用商標2」という。)は、「Zero」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月29日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とし平成13年10月5日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「ゼロカクテル」の文字を書してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体より生ずる「ゼロカクテル」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「カクテル」の文字は、「ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒」(広辞苑第六版)を意味するものであるが、「ゼロ」の文字も数字「0」の表音を片仮名で表したものであって、両者の自他商品の識別力は、いずれも弱いものといえる。
そうすると、本願商標の係る構成においては、「カクテル」の文字部分を捨象し、殊更、「ゼロ」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして理解、認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ゼロカクテル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、単に「ゼロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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