結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10209(T2011−10209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JIEC Visualizer/ジェーアイイーシー ビジュアライザー」の文字及び符号を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における平成23年5月16日受付の手続補正書によって、第9類「情報処理によりデータを可視化する電子計算機用のプログラム」及び第42類「情報処理によりデータを可視化する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行うデータを可視化する情報処理,情報処理によりデータを可視化する電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、コンピュータとの関連において、『情報を処理して人間が目で見るのと同様の立体的な画像としてディスプレー上に表示できるコンピュータソフトウェア』程の意味を有する語として普通に用いられている『Visualizer』及び『ビジュアライザー』の文字を有してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、前記意味に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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