結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12389(T2011−12389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MoBiz Platform」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成22年2月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5081466号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MOBIS」の欧文字を横書きしてなり、平成15年12月26日登録出願、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年10月5日に設定登録されたものである。
(2)登録第5391631号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年4月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同23年2月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MoBiz Platform」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MoBiz」の文字は、辞書等に掲載されている成語ではないから、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものである一方、同「Platform」の文字は、「コンピュータ・システムの基盤となるハードウェアやソフトウェアのこと。」の意味を有する語(「2009−’10年版 最新パソコン・IT用語事典」株式会社技術評論社発行)であることから、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能がない又は弱い部分として理解され得るものである。そして、造語からなる商標の読みにあっては、我が国において親しまれた英語の読みを用いるのが一般的であることからすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応する「モービズプラットフォーム」の称呼及び、その構成中の「MoBiz」の文字部分に相応する「モービズ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1は、「MOBIS」の欧文字を横書きに表してなるところ、該文字も辞書等に掲載されていないことから造語と認められ、特定の観念を生じないものである。また、引用商標1から生ずる称呼も英語の読みに倣い「モービス」の称呼を生ずるものである。
次に、引用商標2は、別掲のとおり、横長の青地矩形内に、肉太で「R」の文字をやや図案化した態様で白抜きされた「CaR」の欧文字と橙色の「FE」の欧文字とをまとまりよく一体的に「CaRFE」と表し、その左側に、該「CaRFE」に比してやや小さく「MOBIS」の欧文字を配した構成からなるところ、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握され、認識されるとみるべきものではないことから、その構成中の各文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であり、その構成文字全体から生ずる「モービスカーフェ」の称呼のほかに、各構成文字に相応する「モービス」及び「カーフェ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標1又は2との類否について検討するに、対比する各商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものであり、観念においては比較することができない。
次に、称呼についてみると、本願商標から生ずる「モービズ」の称呼と引用商標1又は2から生ずる「モービス」の称呼とは、共に長音を含む4音からなり、語頭音から第3音までの「モ」、「ー」及び「ビ」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」と「ス」の音の差異である。そして、「ズ」の音は比較的強く発音される有声音であるのに対し、「ス」の音は比較的弱く発音される無声音であるところ、これらの前音として共に共通する「ビ」の音は、比較的強く発音される有声音である。しかして、前者は、後半部の「ビ」及び「ズ」の音が比較的強く発音されることによって明瞭に発音され、聴取されるのに対し、後者は、語尾音が弱く発音される「ス」の音であって、かつ、その前音の「ビ」の音が強く発音されることも相まって聞き取り難くなるとみるのが相当である。
さらに、両者の音構成が4音と比較的短い音数であることも考慮すると、該差異音が、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標から生ずる「モービス」の称呼と引用商標2から生ずる「モービスカーフェ」及び「カーフェ」の称呼については、その構成音数の差異と音構成から明確に聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標1又は2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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