結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35708号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第1617024号商標(以下「本件商標」という。)は、「Polo Club」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和52年10月8日登録出願、同58年9月29日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人は海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、その「ポロ・クラブ」の名前で日本で商品化事業を行っている。
海外の、実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出する為に、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。
しかし、請求人が上記海外に実在する「POLO CLUB」の名前を国内で商標登録しようとした場合、本件商標が類似権範囲との理由で拒絶になっている。
また、被請求人はそれらの商標を独占するだけに留まらず、現在迄他人の出願に対して、異議の申立てを行い、その商標の登録を妨害している。
例え、異議申立制度が認められたとしても、異議の申立ては数が多過ぎ法の濫用としか言えない。
それにも留まらず、被請求人は請求人のライセンス先企業等に、自己の商標侵害をしている、との警告書を送付している。
そもそも「POLO CLUB」とはPOLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない(甲第2号証)。
そのため、一法人、一個人が商標登録し、独占するものではないと考える。
よって本件商標を無効にすべき請求を行う。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べている。
請求人の主張はかならずしも明確でないが、その主張するところは、「POLO CLUB」は、自他商品の識別性がないから、その登録は無効にされるべきであるという点にあるものと思料される。
しかしながら、請求人が証拠として示すように、「GOLF CLUB」「YACHT CLUB」と同様に、「POLO CLUB」は、本件指定商品について、本来的に、自他商品の識別性を具備するものであり、請求人の主張は理由がないものである。
また、本件審判請求は、商標登録後5年を経過後になされたものであり、すでに商標法第47条が規定する除斥期間を経過しているから、この点からも不適法な審判請求として却下されるべきである。
請求人は、(1)請求人は、海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、日本で商品化事業を行っていること。(2)請求人が「POLO CLUB」の商標を国内で登録しようとした場合、本件商標と類似するとの理由で商標登録出願が拒絶査定になっていること。(3)被請求人は、他人の商標登録出願に対して、多数の異議申立てを行っていること。(4)被請求人は、請求人のライセンス先企業等に、自己の商標権侵害をしている、との警告書を送付していること。(5)「POLO CLUB」は、POLOスポーツの愛好家の団体名称であり「ゴルフ・クラブ」、「テニス・クラブ」と同様の一般名称に過ぎない等の主張をしている。
しかし、その主張は、「POLO CLUB」に関係する商標権取得が困難であることの実情をいうものであり、本件商標の登録を無効とすべき具体的理由についてのものではない。
そうすると、本件審判請求書には、請求の理由及び必要な証拠が実質的に示されていない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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