sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9466(T2011−9466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレオーガニックコットン」の片仮名を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」、第23類「綿を全部または一部に用いてなる糸」、第24類「綿を全部または一部に用いてなる織物,綿を全部または一部に用いてなるメリヤス生地,綿を全部または一部に用いてなるフェルト及び不織布,綿を全部または一部に用いてなる布製身の回り品,綿を全部または一部に用いてなるかや,綿を全部または一部に用いてなる敷布,綿を全部または一部に用いてなる布団,綿を全部または一部に用いてなる布団カバー,綿を全部または一部に用いてなる布団側,綿を全部または一部に用いてなるまくらカバー,綿を全部または一部に用いてなる毛布,綿を全部または一部に用いてなる織物製テーブルナプキン,綿を全部または一部に用いてなるふきん,綿を全部または一部に用いてなる織物製いすカバー,綿を全部または一部に用いてなる織物製壁掛け,綿を全部または一部に用いてなるカーテン,綿を全部または一部に用いてなるテーブル掛け,綿を全部または一部に用いてなるどん帳」、第25類「綿を全部または一部に用いてなる被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,綿を全部または一部に用いてなる仮装用衣服,綿を全部または一部に用いてなる運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『(接頭語として)「それ以前」「その前」の意を表す。』語である『プレ』の文字と、『有機・無農薬栽培のコットン』を意味する語『オーガニックコットン』の文字とを一連に『プレオーガニックコットン』と標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、オーガニックコットンとして認定される前に収穫された無農薬栽培のコットンを指称する語として一般に使用されているから、これを本願指定商品中、前記コットンを用いてなる商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プレオーガニックコットン」の片仮名よりなるところ、構成中の「プレ」の文字が、「(接頭語として)『それ以前』『その前』の意を表す。」(広辞苑第六版:岩波書店」の意味を、また、「オーガニックコットン」の文字が、「有機・無農薬栽培のコットン」(「現代用語の基礎知識2010」:自由国民社)の意味を有するものであるが、その構成文字は、同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであって、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するというのが相当である。

そうすると、本願商標は、造語であって、原審説示の意味合いを理解させるものではなく、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「プレオーガニックコットン」「Preorganic Cotton」等の語が、原審説示の「オーガニックコットンとして認定される前に収穫された無農薬栽培のコットン」からなる商品であるという品質、原材料等を具体的に表す語として使用されているとは認めがたく、使用されている例があるとしても、それは請求人の事業に関係するものが大部分を占めるものであるから、特定の品質、原材料等を直ちに明確に表示する語として、一般的に使用されているとする事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。