結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「OM−X」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年2月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月8日付け及び同23年2月1日付けの手続補正書並びに当審における同年6月29日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「乳酸菌を用いて発酵させた野菜・果実・海藻・茸類を主原料としたカプセル状・粒状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状の加工食品,大麦若葉粉末を主原料とする発酵させたカプセル状・粒状・粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状の加工食品,植物性オイルを主原料とするカプセル状・粒状・粉状・顆粒状・錠剤状の加工食品,茸類を主原料としたカプセル状・粒状・顆粒状・錠剤状の加工食品」及び第30類「プロポリスを主原料とするカプセル状・粉状・顆粒状・錠剤状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『OM−X』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、ローマ字の1文字または2文字とローマ字の1文字または2文字をハイフンで結合した標章は、商品・役務の記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであり、極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、欧文字の「OM」と「X」とをハイフンで結合した「OM−X」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成上、直ちに商品の型式、品番等を表すための記号、符号を表すものと認識するとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字の2文字と欧文字の1文字をハイフンで結合した標章が、商品の記号、符号の一類型として取引上普通に使用されているといい得るほどの事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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