結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11886(T2011−11886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LITTLE77」の文字及び数字を標準文字で表してなり、第3類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4485475号商標及び同第4665814号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「LITTLE77」の文字及び数字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、数字が商品の品番や役務の質等を表す記号ないし符号として一般に広く用いられているとしても、それに他の文字等を結合した商標の場合、その結合される文字等によってはそれらが一体的な商標として認識されることもあり得るところ、本願商標の構成中の「LITTLE」の文字は、一般の英和辞典のみならず、広辞苑等の日本語の辞書においても、「リトル」の読み及び「小さい」といった意味を有する語(形容詞)として掲載されており、その語意を表す記述的な表示としても広く用いられているものである。
そうとすると、本願商標は、その構成態様に加え、「LITTLE」の文字が上記読み及び意味を有し、これに続く名詞等を修飾する語として一般に慣れ親しまれているものであることから、看者をして、その構成全体をもって一の標章を表したものとして認識されるというべきであり、その構成中の「LITTLE」の文字部分のみが着目され、これが独立して自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得ると認めるに足る事実も見いだせない。 してみれば、本願商標から「リトル」の称呼及び「小さい」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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