1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として, 平成19年6月8日に登録出願された商願2007−64383号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成21年12月1日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年4月5日提出の手続補正書により,別記1のとおりに補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標から「フジ」の称呼が生ずるとした上で,称呼を同じくするので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,別記2に係る(1)ないし(42)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「FUJ」の文字を緑色で書し,「J」の文字の上から,2つの赤い円を右上に向かって並べ,「J」の文字の右から,上部が斜め右下にカットされた縦の緑色の線を配し,この縦の線の下部からつながるようにして,上向きの円弧の一部を緑色で表し,その下に,「FUJ」の文字に比して小さく「SUPERMARKET」の文字を緑色で書してなるものである。
そして,「J」の文字の上部に配されている赤い円が「j」の文字の点部分と把握され,「J」の文字の右に配されている縦の線と,その上部に配されている赤い円とが,組み合わされて「i」の文字を表しているものと把握されると,「FUJ」とその右にある縦の線及び2つの赤い円(以下,便宜上「『FUJ』と縦線及び赤円部分」という。)は,「FUji」の文字を表しているものと理解され得るといえる。
そうすると,本願商標は,「FUji」の文字を表しているものと理解され得る部分と「SUPERMARKET」の文字部分から,全体として「フジスーパーマケット」の称呼が生ずるものといえる。
また,「FUJ」と縦線及び赤円部分は,「SUPERMARKET」の文字部分に比して,顕著に大きく表されているから,強く支配的な印象を与えるので,この部分のみを捉え,「フジ」の称呼が生ずることもあるものといえる。
そうすると,本願商標と引用商標は,称呼(フジ)を共通にすることがあるものといえるが,そうであるとしても,本願商標は,外観上,顕著な特徴を有するものであり,本願商標と引用商標は,その外観において一見して区別し得る顕著な差異を有することから,役務及び商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,結局,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。