結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30359(T2000−30359/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は、商標法第50条に基づき、登録第4314790号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「風水力機械器具」について登録の取消を求める請求であるところ、該審判請求は、継続して3年以上の期間に亘って登録商標の使用がなされていないときに、その登録の取消を請求することができるものと解されるから、商標権の権利設定後3年を経過していない間においてされる前記取消審判の請求は、不適法な請求といわなければならない。
そして、特許庁備付の商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権の権利の設定日は、平成11年9月10日であることを確認し得たところ、本件審判の請求日は、平成12年3月27日であり、該商標権の権利設定後3年を経過前の請求と認められるものである。
してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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