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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30360(T2000−30360/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321311号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月1日に登録出願され、標準文字による「C・P・S」の文字を書してなり、 第7類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第9類 風水力機械器具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として次のように述べている。

本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者、質権者のいずれもが「風水力機械器具」について使用しておらず、またこの不使用状態が日本国内において本件審判請求前3年以上継続している。

3 当審の判断

本件審判は、平成12年3月29日に請求されたものであり、本件商標の設定登録の日から3年を経過する前に請求されたものであることが明らかである。

してみれば、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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