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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9361(T2011−9361/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年5月2日付け手続補正書により、第9類「建築物の設計に用いられる電子計算機用プログラム」及び第42類「建築物の設計,測量,CAD・CAMを用いて行う建築物の設計,土木に係る設計,建築物の設計に関する情報の提供,土木に係る設計に関する情報の提供,建築・土木の設計に関するデータベース化された情報の提供,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5047407号(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成18年7月26日

設定登録日:平成19年5月18日

指定商品:第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたCD−ROM(読取り専用記憶媒体),家庭用テレビゲーム機器,テレビゲーム用ソフトウェア,子供の教育用コンピュータソフトウェア,音声及び映像再生機器,オーディオカセットレコーダー,オーディオテープレコーダー,DVDプレーヤー,コンパクトディスクケース,ビデオカメラ,コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体,スクリーンセーバー用コンピュータプログラム,携帯電話,携帯電話のカバー,コードレス電話装置,携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話用ケース,電子式卓上計算機,眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,眼鏡チェーン,眼鏡用の鎖,眼鏡フレーム,自転車用ヘルメット,トランシーバー,未録画のビデオテープ,未録音のオーディオテープ,未録音又は未録画のDVD,未録音又は未録画のCD−ROM,未記録の光ディスク,動画,アニメーション映写フィルム」

(2)国際登録第811614号(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

国際登録日:2003年(平成15年)9月1日

優先権主張日:2003年(平成15年)3月6日

設定登録日:平成17年3月4日

指定商品及び指定役務:第16類「Paper; boxes of paper; table napkins of paper; cardboard and cardboard articles; printed matter; bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes).」及び第28類「Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.」並びに第3類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(3)国際登録第885894号(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲2のとおり

国際登録日:2005年(平成17年)12月6日

設定登録日:平成20年2月15日

指定商品:第9類「Games and game sets to be used with television receivers; electronic games and electronic game sets to be used with television receivers.」

3 当審の判断

(1)引用商標2及び引用商標3との関係について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標2及び引用商標3の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

(2)引用商標1との関係について

ア 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「WiNX」のゴシック体と思しき太文字からなるものであるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と認められるものである。

そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ウインクス」又は「ウィンクス」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

イ 引用商標1

引用商標1は、別掲2のとおり、縦線を太く表してなる筆記体風の「W」と思しき文字及び上下にそれぞれ3つの頂点を有する曲線(以下「曲線図形」という。)並びに輪郭をやや太く縁取りされた4辺の細長い花びら型図形を十字型に配してなる図形(以下「十字型図形」という。)を一筆書き風に一連に配し、曲線図形の上部に、四つの不揃いな先端を有する星型の図形(以下「星形図形」という。)と、曲線図形及び十字型図形の下部に、一本の横書きの線を挟んでやや図案化してなる「CLUB」の文字を配してなるものであり、視覚上、まとまり良く一体的に表されてなるものと認められる。

ところで、原査定は、「引用商標1の構成中の『WinX』の部分から『ウィンクス』の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似する。」としたものであるが、引用商標1の構成中の曲線図形、星型図形及び十字型図形の部分がたとえ「WinX」の文字をモチーフにして図案化されたものであるとしても、これらは、その図案化の度合いが大きく、一見して直ちに「WinX」の文字からなるものであると理解、認識することはできない。

そうとすれば、上記のとおりの構成態様からなる引用商標1は、その構成中の曲線図形、星型図形及び十字型図形の部分から特定の称呼は生ずることはなく、その外観から離れて該部分の称呼によって、独立して取引に資されることはないとみるのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標1との類否について

以上のとおり、引用商標1の構成中の曲線図形、星型図形及び十字型図形の部分から「ウィンクス」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するということはできない。

また、本願商標と引用商標1とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるから、外観において十分に区別できるものであり、上述した称呼以外の称呼又は観念において類似するとすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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