結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10201(T2011−10201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Eco−Innovation」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第10類、第11類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定商品については、原審における平成22年10月22日付け手続補正書及び当審における同23年5月24日付け手続補正書により、最終的に、第7類「業務用電気掃除機,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機」、第10類「業務用美容マッサージ器,業務用マッサージ器」、第11類「ガスレンジ,ガスレンジの調理台,業務用空気清浄機,業務用エアコンディショナー,業務用食器消毒器,業務用浄水装置」及び第35類「広告の企画,広告の代理,商品の実演による広告,世論調査,インターネットを利用した商業に関する情報の提供,コンピュータネットワークを利用した販売促進のための企画及び実行の代理,コンピュータネットワークを利用した事業に関する情報の提供,電子媒体及びインターネットを利用した広告,コンピュータ通信ネットワークにおけるオンラインによる広告,インターネットを利用したコンピュータ用モニターに関するマーケティング,マーケティング,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4474499号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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