sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の一体不可分性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−8203(T2011−8203/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−8203(T2011−8203/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼の一体不可分性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−8203(T2011−8203/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の一体不可分性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成22年11月15日付け及び当審における同23年5月31日付けの手続補正書により、第9類「携帯電話機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4654553号(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年2月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Cookie」の欧文字及び「+」の記号との間に半角程度のスペースを配した「Cookie +」の構成からなるところ、その構成中の「+」の記号部分が商品に付加価値を付けたものであることを表すための記号として使用される場合があるとしても、その前に位置する「Cookie」の文字も、「Webサーバが、サイトにアクセスしてきたユーザーを識別するための仕組み」の意味を有する語であって(「通信ネットワーク用語事典 改訂第5版」 2007年7月17日 株式会社秀和システム発行)、例えば、別掲(3)に記載したように、本願の指定商品である「携帯電話機」の分野において、上記意味合いの「Cookie」を採用した携帯電話が広く取引されていることからすれば、さほど強い識別力を発揮するものとはいえない。

また、本願商標は、その構成全体から生ずる「クッキープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、「Cookie」の文字を殊更分離、抽出して、当該部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クッキープラス」の一連の称呼のみを生ずる。

したがって、本願商標から「クッキー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。