結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8203(T2011−8203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月4日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年11月15日付け及び当審における同23年5月31日付けの手続補正書により、第9類「携帯電話機」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4654553号(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年2月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「Cookie」の欧文字及び「+」の記号との間に半角程度のスペースを配した「Cookie +」の構成からなるところ、その構成中の「+」の記号部分が商品に付加価値を付けたものであることを表すための記号として使用される場合があるとしても、その前に位置する「Cookie」の文字も、「Webサーバが、サイトにアクセスしてきたユーザーを識別するための仕組み」の意味を有する語であって(「通信ネットワーク用語事典 改訂第5版」 2007年7月17日 株式会社秀和システム発行)、例えば、別掲(3)に記載したように、本願の指定商品である「携帯電話機」の分野において、上記意味合いの「Cookie」を採用した携帯電話が広く取引されていることからすれば、さほど強い識別力を発揮するものとはいえない。
また、本願商標は、その構成全体から生ずる「クッキープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、「Cookie」の文字を殊更分離、抽出して、当該部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クッキープラス」の一連の称呼のみを生ずる。
したがって、本願商標から「クッキー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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