結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10830(T2011−10830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マザービーフ」の片仮名を書してなり、第29類「牛肉,牛肉製品,牛の油脂」を指定商品として、平成22年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マザーフード』の片仮名と『Mother Food』の欧文字を上下二段に書してなる登録第5213390号商標(以下『引用商標』という。)と『マザー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「マザーフード」の片仮名と「Mother Food」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上、まとまりよく一体的に表され、これより生じる「マザーフード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「フード」の語が、「食品、食物」といった意味を有する英語「Food」の表音の片仮名表記であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、「マザーフード」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「マザー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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