結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−43(T2011−43/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する別掲2のとおりの商品及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務とし、2009年6月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年12月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年2月10日付け手続補正書により、第42類の指定役務を削除する旨の補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『ライトスピード』の称呼を生ずる登録第4225943号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「LIGHT」及び太字の「SPEED」の斜体文字を一連に書してなる周囲に複数のぼかしのかかった三角形を放射状に配してなる図形の下部に、「CERTIFIED」の白抜き文字を含んだ黒塗りの四角形と左側の縦一辺が円弧よりなる黒塗りの平行四辺形とを組み合わせて一体化した図形を配し、当該図形の平行四辺形部分に重なるように他の文字に比べて大きく顕著に表されている「USB」の白抜き文字を配置したものであり、全体として、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標中の「LIGHT」及び「SPEED」よりなる文字部分は、「光速(度)」の意味を有する語である「light speed」(「英辞郎 on the WEB」http://eow.alc.co.jp/light+speed/UTF-8/)に通じるものであるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、例えば別掲3のように、データ転送の速度性能が高いことを特徴として商品が宣伝されている実情からすれば、商品に係る品質等を誇称したものと想起させるものであり、強く自他商品又は自他役務の識別標識として機能するとはいいがたいものである。
そうとすると、本願商標は、かかる構成態様においては、殊更に「公認の。保証された。」の意味を有する「CERTIFIED」及び「パソコンと周辺機器を接続するためのデータ転送規格の一つ」の意味合いを認識させる「USB」の文字部分等を省略して、「LIGHT」及び「SPEED」よりなる文字部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標から「ライトスピード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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