結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15691(T2011−15691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「豚肉製品」を指定商品として、平成22年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2234627号商標(以下「引用商標」という。)は、「やんちゃ」の文字を横書きしてなり、昭和62年8月31日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、平成12年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中「果実、これに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成20年5月16日にその確定審決の登録がされ、さらに、平成22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成22年6月16日に、指定商品を第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「やんちゃ」及び「豚」の文字並びに当該「豚」の文字を内包するように表された図形よりなるところ、これらを構成する各文字及び図形は、全て書風を同じくする筆書きで、等間隔、同じ色彩で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字に相応して生ずると認められる「ヤンチャブタ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「豚」の文字部分が、家畜の一種を指称する語であって、その肉が食品の原材料となるとしても、本願商標は、前記のとおり、一体的に構成されているものであって、かかる構成から生ずる称呼もわずか5音であることからすれば、構成中の豚の文字部分を捨象し、「やんちゃ」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難いものである。
さらに、本願商標は、その構成中「やんちゃ」の文字のみをもって取引に資されるとすべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヤンチャブタ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ヤンチャ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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