結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29367(T2010−29367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エファージュ」の片仮名と「F.A.G.E.」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月25日に登録出願された商願2009−48091に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同22年4月22日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は登録第5086597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、指定商品の一部についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年1月13日になされているものである。
そうすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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